原文
宗旨人別送り一札之事
一江刕彦根城善理新町松屋新助借家
同町庄吉娘まつ 代々禅宗ニ而拙寺旦那ニ紛無之候
切支丹者不及申轉ニ而茂無御座候処 自今
貴寺御旦那之磯七方へ養子娘ニ差遣シ候度之
段願来り候ニ付 宗旨人別送り遣申候 向後者
貴寺旦那ニ被成宗旨印形成可被下候 尤於
此方少も障故無御座候 為後日宗旨人別
寺送り一札依而如件
同刕彦根本町
清涼寺
天保十三年
寅六月
摂刕西成郡藤野田邑
圓満寺
知事
書き下し文
宗旨人別送り一札の事
一江州彦根城善理新町松屋新助借家
同町庄吉娘まつ 代々禅宗にて拙寺旦那に紛れ無くの候
切支丹は申すに及ばず轉にても御座無く候処 自今
貴寺御旦那の磯七方へ養子娘に差し遣わし候度の
段願い来り候に付 宗旨人別送り遣わし申し候 向後は
貴寺旦那に成され宗旨印形成し下さるべく候 尤も
此方少しも障故無く御座候 後日の為宗旨人別
寺送り一札依って件の如し
同州彦根本町
清涼寺
天保十三年
寅六月
摂州西成郡藤野田村
圓満寺
知事
解説
江州(滋賀県)彦根本町の禅宗清涼寺檀家庄吉の娘まつが、拙寺檀家磯七方へ
養子娘(養女)となる時の送り状です。
養子養女等の場合も送り状は必要でした。旦那寺を変える場合は必ず送り状が
必要だったのです。