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古文書
2025/12/15
往来手形㉑

原文

            往来一札
一               摂州西成郡野田村
                     油屋新兵衛姪
                             とよ
                        とら悴 元吉
                        〆弐人
 右者代々當院門徒ニ紛無之候然ル処今般
 諸国霊佛参詣仕候ニ付国々御関所
 無滞御通し可被成遣候若病死等致候節ハ當院江
 御届ニ不及其所之御作法通ニ御取付之義願入候
 往来一札依而如件
                    同郡同村
  嘉永四辛亥年             圓満寺
        二月               役者

  諸国
   御関所
    諸々
     御役人衆中

書き下し文

            往来一札
一               摂州西成郡野田村
                     油屋新兵衛姪
                             とよ
                        とら悴 元吉
                        〆弐人
 右は代々当院門徒に紛れくの候 然る処今般
 諸国霊佛参詣仕り候に付 国々御関所
 滞り無く御通し成し遣わさるべく候 若し病死等致し候節は当院へ
 御届けに及ばず其所の御作法通りに御取り付の義願い入り候
 往来一札依って件の如し
                    同郡同村
  嘉永四辛亥年             圓満寺
        二月               役者

  諸国
   御関所
    諸々
     御役人衆中

解説

 圓満寺門徒油屋新兵衛姪とよととら悴元吉の二人が、諸国霊佛参詣に出るために出された往来手形である。
 滞り無く関所を通行させてもらうこと、万一病死等で道中で死亡した場合は、その地の作法で葬儀等を施行するよう要請している。
 圓満寺にこの往来手形が現存しているのは、無事に帰宅し圓満寺へこの手形を持参したということを表している。